(前文)
我が国では明治以来、いやそれ以前にも、体制が国民を支配する歴史が繰り返されて来ました。そして国民はそれにあえて従って来た歴史がありました。それは体制の支配の仕方が巧妙であった事は歴史がそれを表しております。しかし明治以降、自由民権運動や婦人解放運動、同和運動と国民が自分達の権利を主張する時代がやって来ました。しかしそれもつかの間、日本は諸外国と貿易摩擦、領土問題と今まで経験した事のない外国とのつきあいの中で、あの不幸な戦争への時代へ突入してしまいました。そして1945年敗戦となり、連合国支配のもと国家の再建に取り組む事になりました。そして連合国の作った日本国憲法のもと、我が国は運営されています。このころから人権という言葉が使われるようになり、国民が主権を持ち、国を運営していくという議会制民主主義制度が制定されました。しかし議会制民主主義制度は確立できたのですが、広く国民にその精神まで浸透させる事がなされませんでした。ゆえに私達、日本人権擁護協会は我々国民が主体であり、国民が権力を監視し、権利を行使するという心を持ってもらうための啓蒙、啓発を行う事を主な目的に、また権利を侵害されている人々がいれば、それを救済するという活動を行っていきます。
NPO法人(府国生646)
日本人権擁護協会


第1章  総 則
第1条 (名 称)
本会は、NPO法人(府国生第646)日本人権擁護協会という。

第2条 (事務所)
本会は、本部を東京都新宿区新宿5-2-1ニュー番衆ビル50A号に置き、理事会の決議をもって各地に都道府県連合会・支部を置くことが出来る。

第3条(目 的)
本会は、我が国における総ての人権を擁護するための諸施策を推進し、不当、不正、不純、不法な差別を防止し、それらを守るためにあらゆる活動を起こし、社会正義と道徳的環境を国民に広く浸透させ、併せて、人権を蹂躙されている者を救済することを目的とする。
そのための理念は、日本国憲法の人権規定のみならず、国際人権規約および各種の国際条約に基本を置く。しかし、最も重要である根本思想は国連憲章であり、第1条の目的に謳われている平和精神は原則である。

第4条(事 業)
本会は、第3条に掲げる目的を達成するため、以下の事業を行う。
・目的に合致する、教育および啓発活動。
・人権侵害の被害者を救済すること、および加害者に対して適正かつ厳格に対処すること。
          ・人権侵害行為に関する相談、および法的並び社会的に人権侵害行為に対応する措置を講ずること。
・環境問題を人権問題として考える。
・機関紙を必要に応じて発行する。
・その他、目的を達成するために必要な事業。


第2章 会 員
第5条(会員の資格)
本会の会員は、平和を愛好して人権擁護を推進し、規則を厳守して会費を納入し、2名以上の会員の推薦を受けて都道府県連合会・支部に入会申請し、了承された者をもって会員とする。
第6条(会 費)
本会の会費は、原則として年間に定める会費を納めるものとする。
入会金は不要であるが、納付した会費については返還しないものとする。
法人・団体及び理事職以上の会費は理事会により別途定める。

第7条(資格の喪失)
本会の会員は、次の各号に該当するときには資格を失う。
@退会届の提出をしたとき
A本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
B継続して1ヶ年以上、会費を滞納したとき
C月刊「JINKEN」の代金を、本部に連絡無しに三ヶ月滞納したとき
D第8条の規定により、除名処分を受けたとき
E本会が解散したとき

第8条(除 名)
本会の会員は、次の各号に該当するときには、理事会の決議により除名される。
@本会の名誉を汚し、信用を失わせる行為があったとき
A規則に著しく違反し、総会及び理事会の決議を公然と無視したとき
B本会の理事会・総会に年間一度も出席しなかったとき
(ただし連絡、委任状を本部に提出した場合は除く)

第9条(資格の回復)
除名処分を受けた会員は、顧問団に上告して意見を述べることが出来る。
顧問団は除名処分が適当でないと判断したときは、理事会に処分撤回を指示することが出来る。

第3章 役 員
第10条(役員)
本会は次の役員を置く
@ 会長    1名
A 副会長   若干名
B 事務局長  1名
C 事務局次長 若干名
D 理事    若干名
E 委員長   若干名
F 副委員長  若干名
G 監事    2名
H 顧問    若干名

第11条(役員の選任)
1.顧問以外の役員は、会員の中から選任され、総会決議によって確定する。
顧問は、会長が委嘱し理事会に報告する。
2.理事及び、総ての役員(会長・副会長・事務局等)の任命、解任、除名は全て、中央本部理事会で決定する。
3.中央本部事務局次長(会長室・副会長の所属するブロックから一名選出する。ただし理事会が承認すれば他のブロックからも選出できる。)は中央本部理事以外の会員の中から、会長、理事の推薦で、理事会にて決定する。
4.顧問の要請、解任は中央本部会長に一任する。

第12条(役員の職務)
本会の役員は、次の職務につく。
@会長は会を代表し、会を統括する。
A副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
B中央本部役員の任期は2年とする。
C事務局長は事務局を代表し、事務局の運営を司る。
D事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を副会長とともに代行する。
 1.事務局次長は、本部理事会に出席して事務局長及び理事会議長を助ける。
 2.議決権・発言権は特に持たない。
 3.中央本部理事会費は免除する。
E理事は会の運営を監理し、理事会を組織して会務を執行する。
F委員長は委員会を代表し、委員会を統括する。
G副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
H監事は、業務執行・財産の状況を監査する。
I顧問は会を全般的に監督し、役員に対して助言を行う。

第4章 会 議
第13条(会 議)
@総会は会長の招集によって年1回開催され、事業計画の承認や規則の改廃などの決議を行う。
A理事会は、会長の要請により招集され、会の運営及び会員の監理等の実務を執行する。また、理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集請求があったときは、会長はその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
B委員会は会長又は委員長の招集によって適宜開催され、委員会に付記された案件を処理する。

第14条(委員会)
1.委員会は、種々の対策が必要とされたとき、会員によって組織される。
その委員会の目的が達成されたとき及び不要になった時は、自主的に解散し、日本人権擁護協会規約に反した時は理事会に図り強制的に解散さす。
2.日本人権擁護協会内に特別委員会・研究会を設けて、その議案を提出した理事が理事会の承認を受けて、設立された委員会の長に就任する。
3.委員会は営利を目的とせず、金銭に直接タッチしてはならない。
4. 本部は、中央本部に置き、連絡事務所は各連合会に置き、本部担当者は中央本部事務局長とし、中央本部事務局次長及び各県連合会の事務局は、連絡を密にして委員長・事務局長を補佐する。

第15条(議事録)
本会の総会は、事務局によって議事録を作成し、2名以上の役員がこれを確認し署名する。

第16条(会員の提案権)
会員は事業計画及び会の運営について、適切と思う提案を総会に出すことが出来る。
理事会及び委員会についても、提案を出すことが出来る。

第5章 会 計
第17条(運営費)
本会は、会員からの会費、寄付金、賛助金によって運営される。

第18条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第19条(経費の支弁)
本会の事業にかかる費用は、会長の承認を受けたものに限り、事務局に請求することが出来る。

第20条(会 計)
本会の会計は、会費等の資産の全てを管理するものであり、事務局がこの任にあたる。

第21条(会計報告)
事務局は、総会に会計報告を提出し、その承認をうけなければならない。
会計の監査は、監事が総会提出前に監査し、署名する。

第6章 渉 外
第22条(渉 外)
1.本会が行う、国際機関及び公的機関との交渉などについては、役員にその権限があるが、会の事業及び運営に関して重要と思われる渉外については、理事会に報告し、承認を得なければならない。
2.各県連合会に対して、中央本部執行部・理事は介入しない。但し、NPO法及び、日本人権擁護協会規約に抵抗する行動言動に於いては、中央本部執行部より、その問題に対する解答を県連会長に求め理事会に諮り処置を決定する。

第7章 中央本部
第23条(執行部)
中央本部執行部はブロック制を導入する。
1. 中央本部 会長 
会長の居所を会長室とし、理事会の承認を受け中央本部事務局次長を1名置く。
2. 中央本部事務局長 
事務局長は中央本部理事会の総意によって決める。
3. 北海道ブロック 
4. 東北ブロック  青森・秋田・岩手・宮城・福島の五県とする。
二県以上の加盟があれば、1名の副会長を選出できる。
5. 関東ブロック  茨城・千葉・埼玉・神奈川・静岡の五県とする。
二県以上の加盟があれば、1名の副会長を選出できる。
6. 東京ブロック 
7. 関東甲信越ブロック 新潟・群馬・栃木・長野・山梨の五県とする。
二県以上の加盟があれば、1名の副会長を選出できる。
8. 中部ブロック 愛知・岐阜・三重・福井・富山・石川の六県とする。
三県以上の加盟があれば、1名の副会長を選出できる。
9. 近畿ブロック 滋賀・京都・奈良・和歌山・兵庫の五県とする。
二県以上の加盟があれば、1名の副会長を選出できる。
10. 大阪ブロック 
11. 中国・四国ブロック  岡山・広島・山口・島根・鳥取・香川・徳島・高知・愛媛の九県とする。
三県以上の加盟があれば、1名の副会長を選出できる。
四国で二県以上、中国で二県以上の加盟があれば、1名の副会長を選出できる。
12. 九州・沖縄ブロック  福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄の八県とする。
三県以上の加盟があれば、1名の副会長を選出できる。
各ブロックの理事は、定められた数の県連合会ができたら速やかに話し合いをして、副会長1名、事務局次長1名を選出して、中央本部理事会に諮り承認を受けることとする。
中央本部役付名簿は別表-1のとおり。

第24条(中央本部会長)
中央本部会長は、退任後に理事会に諮り、顧問・相談役の役職に就くことが出来る。

第25条(決定権限)
中央本部執行部には議定・規約の決定権限は無く、最終決定は中央本部理事会の決定による。

第26条(連絡事務所)
連合会の会長・副会長(中央本部理事)二人が同時に辞める事態が起きたときの、1年間限定の処置とする。(ただし、理事会が認れば延期する事ができる)

第27条(中央本部会計・会費)
中央本部理事会費の納入期限は新年度(4月1日)に成って、3ヶ月以内(6月30日)とする。途中、理事に就任した場合は、就任した月から月額1万円として計算する。(4月1日〜翌年3月31日)
なお、別表-2の者は、理事会費を免除する。

第7章 印刷物
第28条(機関紙)
機関紙、月刊「JINKEN」を定期発行する。
2. 毎月1日発行。原稿の締め切りは、毎月15日とする。
3.価格は1部500円とする。
4.購読代金は毎月25日までに納入すること。
5.最低発行部数は、3000部とする。
6.各都道府県連合会は、最低100部を引き取る。
7.価格(連合会)は、300部以上は、1部100円とし、300部未満は、1部150円とする。(500部以上のときは、発行人と相談のうえ価格を決める。)
8.広告価格は、大80000円、中40000円、小20000円の3種類とする。
9.広告代金の割り振りは、広告を取ってきた会員に半分を手当とし、その会員の所属する連合会に半分とし残りを中央本部に入れる。(風俗の広告は不可)
分配例)大80000円/会員−¥40000、連合会−¥20000、中央本部−¥20000
  10.特派員の制定
認証者は、別表-2のとおり。

第29条(名刺)
1.名刺は、中央本部が一括して製作する。
2.各連合会が勝手に作っては成らない。
3.中央本部は、製作した名刺の一枚を資料として大事に保管する。
4.名刺代金は一律(100枚)5000円とする。
5.代金の振込みを確認し製作する。
第30条(パンフレット)
1.NPO法人 日本人権擁護協会(活動方針・規約・参考資料等)
2.サイズはB5サイズとする。

第8章 付 則
第31条(付 則)
規則に特別の定めなきことで緊急を要することについては、会長の承認を得られれば行うことが出来る。但し、理事会に事後報告しなければならない。

第32条(施行・改正)
この規則は、平成12年11月21より施行する。
追記、この規則は平成15年10月31日改正する。
   この規則は平成18年5月26日改正する。

別表-1(1/2)